司法書士部門
裁判手続き
債務整理
借金やローンなどが原因の債務整理は、裁判所の手続きを利用して解決します。
訴訟や調停時に必要な書類作成や手続きは完全サポート。ここでは債務整理にはどんな方法があるのか、簡単にご説明します。
・破産
裁判所に申し立てをして、一定の財産(生活必需品や生活費)を除いた財産を換金して返済に充てる代わりに、残りの債務を免除(免責)してもらう手続です。
・個人再生
裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の債務を免除してもらい、残りの借金を返済しながら(最低100万円)生活の再建を目指す手続です。
・任意整理
裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、和解を求めます。支払期間の延長や利息の一部カットなどで、弁済可能な計画を立てます。
・特定調停
簡易裁判所において、調停委員が借り入れている人と債権者の仲介役となり、和解を進めます。
・過払金返還請求
利息制限法を超える金利で借金をしていた場合、利息制限法に基づいて再計算します。この結果、利息を払いすぎているケースがあります。この場合、債権者に対して払いすぎた利息の返還を求めます。
その他の裁判手続き実例
土地所有権の時効取得
マイホーム購入後、その土地名義が分譲業者のままで購入者に変更されていないことが発覚。
分譲業者はすでに営業を廃止していて連絡先がわかりませんでしたが、
簡易裁判所で公示送達※により訴訟を開始。結果、判決により土地名義を購入者に変更できました。
建物の明け渡し
長期間の賃料滞納により明け渡しと賃料請求を求めたが、相手がその物件に住んでいるかどうか把握できないような状況でした。
そこで、裁判所に占有移転禁止の仮処分を申し立て、相手が居住していた事実が判明。
結果、自主的な退去を促すこととなり、早期に解決することができました。
※公示送達…訴訟手続きにおいて、訴状文書が相手方に通常の方法で送ることができない場合、裁判所の掲示板に掲示し2週間経過することで、送達手続きの効力を発生させること。











