司法書士部門
事業承継
日本経済を支える中小企業では近年、経営者の高齢化が進行する反面(※1)、
事業承継はさほど進んでいません。代表者が60代の中小企業でも、
46.3%しか着手しておらず、高齢の代表者においても事業承継が行われていない状況です。(※2)
しかし、早期に事業承継をすることは、円滑に事業承継を行い、成功を収めるための重要な要素でもあります。
もし、何の事業承継対策も行わないと、将来残される親族や従業員が争いに巻き込まれたり、保有する高度な技術・取引先の信用が失われたり、企業の存続すら危うくなる可能性も否定できません。そうなれば、雇用されている従業員とその家族も路頭に迷うことになってしまいます。経営者には、残される人々のためにもきちんとした事業承継対策を行う責任があるのです。
また、事業承継は会社の相続ととらえることができます。一般の相続同様かそれ以上に、他の専門家と共に綿密な事業承継計画を立て、実践・検証していかなくてはいけません。
事業承継の方法
①親族内承継
子息・子女によるものや子息・子女以外の親族への承継が含まれます。
②従業員等への承継
親族以外の役員や従業員への承継(社内)や取引先や金融機関の出向者(社外)への承継など
③M&A等
会社の全部を譲渡する合併、株式売却、株式交換や会社の一部を譲渡する会社分割や事業一部譲渡など
どれがふさわしいかどうかは、会社の実態を踏まえ、専門家(弁護士・公認会計士・税理士・司法書士等の専門家や金融機関・商工会議所・商工会等の機関)に相談して決定することも大切なポイントになると思います。
※1 2004年の全代表者の平均年齢は、58.50才であり、1985年から2004年で約5.0才上昇しています。
資料:社長交代率調査(帝国データバンク)
※2 信金中央金庫総合研究所「産業企業情報(2008.2.13)」











