司法書士部門
相続・遺言
人が亡くなれば当然に、相続が発生します。
相続する財産が消極財産(債務)の場合でも、原則相続があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨を申し立てなければ、強制的に消極財産も含め、相続させられてしまいます。
実際に相続手続きを完了するためには、1相続人の確認、2遺言の有無、3相続財産の確認、4相続財産の分割方法、5相続税対策などひとつひとつ確認し、決定していかなければなりません。上記の相続放棄等、期間内に行わなければならないものがある上に煩雑な手続きが沢山ありますので、まずは一度ご相談下さい。
遺言
遺言書は、相続人やお世話になった方々への遺言者のメッセージです。死亡した後に、もめ事を残さず、自分の想いを残すことは大切なことだと思います。
また、遺言書は一度作成されたとしても、気が変わった場合や事情が変化した場合には何度でもその内容を変更することができます。
ただし、何度も作成された場合は、残された方にとってどれが最新のものかはっきり分かるようにしておくことが大切です。
遺言の種類
・自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自筆(代筆、パソコン等は無効)し、押印(認印でも可能)します。
・公正証書遺言
遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人(2名以上)に読み聞かせ又は閲覧させ、公証人が作成します。また、文字が書けない場合でも遺言を作成することができます。
・秘密証書遺言
遺言者が遺言内容(パソコンでも可能)を作成し(他人に書いてもらったものでもよい)、遺言書に自筆で署名、押印し、これを封筒に入れて封じ、遺言書に使った同じ印鑑で封印、その遺言書を持って、証人2名以上と一緒に公証人役場に行き作成します。
自筆証書遺言、秘密証書遺言とも、遺言作成時に専門家が確認しないため無効になる可能性もあり、せっかく書いた遺言書が発見されない、といった可能性もあります。公正証書遺言は、無効となる可能性は極めて少なく、実務上、一番多く活用されている遺言です。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な事務を行う者です。
当事務所では、遺言執行者を受任することも可能です。
遺言執行者を置くメリットは、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害したりするような行為を防ぐことができ、遺言の内容を確実に実現できることです。一度ご相談ください。












