遺言について 2
前回は、遺言の概要、遺言を作成する必要が高いケースについて述べました。今回は、遺言の手続きについて、考えてみましょう。
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、民法で厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。遺言の方式には、普通の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式があります。それぞれについて、その概要と、それぞれの長所と短所を考えて見ましょう。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印することによって作成することができます。自筆証書遺言の長所としては、最も簡単で費用がかからない方法で、遺言の存在及び内容を秘密にすることができる点が挙げられます。他方、短所としては遺言書を紛失したり、偽造、変造されたりする危険や、方式の不備、文言の解釈に問題が生じる可能性がある点などが挙げられます。
また、また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。
自筆証書遺言では、文字通り自筆によることが要求されており、ワープロ、タイプ等による作成は認められていません。病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は利用することができません。でも、自筆証書遺言はの利点は、いつでも気軽に作ることができることです。
その意味で、自筆証書遺言の作成はおおいに活用すべきと考えます。遺言の内容は、年ごとに変わる可能性があります。毎年又は数年に一度に家族のラブメッセージを含んだ遺言書を自筆で作成することをお勧めします。
公正証書遺言について
公正証書は、1.証人2人以上の立会があること、2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること、3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること、4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに証明し、押印すること(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に変えることができます。)5.公証人が、その証書が1~4の方式に従って作られたものである旨を付記して、これに署名捺印することです。
公正証書遺言の長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造、紛失の恐れがないこと、公証人が関与することにより遺言の効力が問題になる危険性が少ないこと、検認の手続きが不要な点です。短所としては、費用がかかること、また、遺言の内容が公証人・証人に知られることです。当事務所では、遺言は極力、公正証書遺言とすることをお勧めしています。
遺言の内容を秘密にしたいのであれば、下記の秘密証書遺言があります。
秘密証書遺言について
秘密証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言です。1.遺言者が遺言書に署名し押印すること、2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること、3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること、4.公証人が、その証書を提出した日付及び承認とともにこれに署名押印することです。
秘密証書遺言の長所としては、遺言書の存在については明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することができること、自書能力がなくても作成できること、等が挙げられます。他方、短所としては、遺言の内容については公証人が関与しないために疑義が生じる可能性のあること、等が挙げられます。
秘密証書遺言の場合、遺言者自身の署名押印が必要とされますが、自筆証書遺言と異なり本文については、代書、ワープロによることもできます。もっとも、秘密証書遺言の場合は、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要とされています。
次回は、あまり利用されていないですが、今後検討すべき価値があると思われる危急者の遺言のテーマですすめたいと思います。











