今回は、尊厳死について考えて生きたいと思います。「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従い、長らく、1分でも1秒でも生かすべく最後まで治療を施す治療が行われてきました。しかし、延命治療に関する医療技術の進歩により、患者が植物状態になっても長年生きている実例などがきっかけとなって、単に延命を図る目的だけの治療が、果たして患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題認識から、患者本人の意思、すなわち、患者の自己決定権を尊重するという考えが重視されるようになってきました。「尊厳死」は,現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え又は中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることであって許されると考えられるようになりました。
患者本人としても,少しでも長生きしたいというのは本能ですが,もし自分が回復の見込みがない末期状態に陥ったときには,機械に生かされているような情けない状況を回避したい,また,過剰な末期治療による家族への精神的経済的な負担や公的医療保険などに与える社会的な損失を避けたい,という考えを持つ人が増えてきたようです。
上記の意思を「尊厳死公正証書」とすることができます。尊厳死宣言公正証書とは,本人が自らの考えで尊厳死を望み,延命措置を差し控え、中止してもらいたいという考えであることを公証人の面前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として記録するもので,いわゆる事実実験公正証書の一種です。
「尊厳死宣言公正証書」とは、延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にする、というものです。
ところで、尊厳死宣言がある場合に、自己決定権に基づく患者の指示が尊重されるべきものであることは当然としても、治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があることなどからすると、尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。治療にあたる医師の立場としては,回復の可能性がゼロかどうか分からない患者の治療をやめてしまうのは医師としての倫理に反すること,どのような形であれ,現に生命を保っている患者に対し,死に直結する措置をとる行為は,殺人罪に問われるおそれがあることなどから,尊厳死宣言公正証書を作成したからといって,必ず尊厳死が実現できるとは限りません。
もっとも、尊厳死の普及を目的している日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、平成15年は95.9パーセント、平成16年は95.8パーセントに及んでおり、このことからすると、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることが窺えます。いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる肉親などに尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいのではないかと思われます。
当事務所においても、公正証書遺言作成の諸手続きの依頼の際に、ご希望があれば、「尊厳死宣言公正証書」についての手続きの代行も行っております。











